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第2節 

1 水道原水の汚濁

 水質汚濁による水道原水の水質悪化は年々増加し、その拡がりは全国的になってきており、その原因も多様化しつつある。原水汚濁の態様は二つに分けられる。一つは、自然汚濁を含めて徐々に進行し、水道の被害としてとらえにくい場合である。これは、ある段階までは浄水技術の工夫や改良により水道施設の負担は増大するものの住民にまでは直接影響を及ぼすような事態は防げるものであるが、最悪の場合には、浄水方法を変更したり、取水地点を移したり、あるいは水源地を放棄するということもある。これは、汚濁源が不特定な都市近郊の河川における水道にとくにその傾向が強い。もう一つは、汚濁物質が急激に増加した場合で、取水停止を余儀なくされるほど、住民に直接的な被害を与えるものである。
 厚生省の行なった水質汚濁による水道の被害状況調査においても、報告された事例の多くは汚濁物質の一時的な増加による直接的被害が主なものと考えて差し支えない。46年度の報告件数は281件であり、前年より若干増加している(第3-2-1図)。
 また最近の傾向では、大都市や大工業地帯の周辺に集中していた被害が、地方都市にも拡がっており、水質技術者の不足するこれら中小都市では深刻な問題になりつつある。
 報告された事例を原因別にみると第3-2-1表のとおりであり、昭和46年度においても、鉱工業排水による被害が依然として多く、全体の4分の1を占めているが、一方、他の各種の原因による被害も増加の傾向にある。「その他」の原因の内容は、プランクトンや藻類の異常発生による水源の富栄養化が主たるものである。
 水道原水で汚濁されたときは、ろ過池の閉塞、浄水処理に要する薬品の量や種類の増加など、浄水技術上の問題から、沈殿池やろ過池の構造あるいは取水地点の位置や構造を変えるなどの施設変更に至るものがある。
 また、有毒物質や異臭味物質、着色物質等による突発的な汚濁による被害では、取水の制限、停止にとどまらず、給水停止を行なったり、さらには止むをえず異臭味水や着色水を給水せざるをえない場合があるなど水道を利用する住民が直接的に大きな影響を受けることがある。例えば、最近では琵琶湖等における藻類の異常発生が原因とみられる「臭い水」事件が、今や慢性化して、琵琶湖を水源とする水道事業体の深刻な問題となっていることはすでによく知られているところである。
 水道の被害を原因物質別にみると、従来は赤痢等の伝染病の集団発生の原因となる病源菌や、急性毒物による汚濁等がとくに問題とされていたが、最近ではこれらの他に、通常の浄水処理によっては除去が困難な異臭味物質や着色物質等によるものが増加してきている。

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