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第1節 

2 47年度における交付地方債による土地買上げ

 昭和47年度においては、国立公園内の特別保護地区または第1種特別地域内に所在し、私権との調整上当面特に緊急を要する区域に限定して、都道府県の発行するおおむね60億円の交付公債により、土地の公有化を行なう。この場合、国は、都道府県に対し47年度以降毎年度、元利償還に要する費用および事務費の4/5を負担し、特に全国的にみて学術的に価値が高く重要なものであり、人為を加えないで厳正に保護すべき特別の区域については、終局的に国に所有権が移転するとの観点にたって、10/10を負担する。国立公園地域外で上記に準ずる主要な地域については、47年度においては、従前の地方債制度等の制度の活用を図ることにより対処する。

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