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第4節 

5 公害防止計画に対する国の財政措置

(1) 財政特別措置法の制定
 公害防止計画を策定する地域については、一連の公害対策を短期間に集中的総合的に実施するところから、関係地方公共団体の財政負担が急増することになる。このため、公害防止計画にもとづいて実施される公害防止事業に対して、国庫負担・補助割合、地方債等の特別措置が設けられることになり、第65国会で「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和46年法律第70号)が制定された。同法による国庫負担・補助割合の特例は、第6-4-1表のとおりである。
 なお、公害防止計画が定められていない地域において実施される一部の公害防止対策事業で自治大臣が主務大臣および環境庁長官と協議して指定したものについても、同様の財政上の特別措置が適用されることになっている。
 なお、同法の施行令は、昭和46年10月4日制定され、?土地改良事業の範囲および国庫負担補助率、?その他の政令で定める公害防止対策事業として公立の幼稚園、児童福祉施設、老人福祉施設その他の施設または施設整備事業が定められた。


(2) 公害防止計画に対する財政上の特別措置の状況
 昭和46年度においては、すでに公害防止計画が実施されている千葉、市原地域、四日市地域および水島地域(第一次地域)に対して、つぎのような財政上の特別措置が講じられた。
ア 公害防止対策事業にかかる国の負担または補助の特例
 第一次地域に対して国庫負担金・補助金が増額された事業および額(次年度の精算分については見込額)は、つぎのとおりである。
 また公害防止計画策定地域以外の地域の公害防止対策事業については、昭和46年度に静岡県が実施した田子の浦港公害対策事業(堆積汚泥しゅんせつ事業)について、45百万円の国庫補助措置がとられることとなり47年度に精算交付されることとなった。


イ 地方債の政府資金充当
 下水道整備事業の一部、廃棄物処理施設整備事業、学校環境整備事業および監視測定機器整備事業にかかる地方債について、政府資金の優先的充当の措置が講ぜられた。

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