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第6節 

2 農薬汚染防止対策

 残留農薬による食品や環境の汚染等農薬の使用に伴い生ずる問題の重要性にかんがみ、昭和46年1月には農薬取締法を改正して、農薬の登録制度を強化し、使用規制の制度等を拡充した。
 同法では、現に使用されている農薬のうち農作物等または土壌における残留性からみて、定められた使用方法によらないで使用されるとき農作物等または土壌に汚染を生じ、それら汚染された農作物等または土壌の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれのある種類のものを作物残留性農薬または土壌残留性農薬に指定し、使用者が遵守すべき使用基準を定めており、また水質汚濁性からみて、水産動植物や人畜に被害を生ずるおそれのある種類のものを水質汚濁性農薬に指定し、地域を限って使用の規制をすることとした。指定農薬およびその他の規制を受けた農薬は、第5-6-1表のとおりである。
 なお、BHCについては当初、作物残留性農薬に指定し、林業に限って使用を認めることとしたが、その残留性による環境汚染のおそれが依然として残るうえ、代替農薬も開発されたので、昭和46年12月末をもって全面的使用禁止の措置を講じたものである。
 また、これまでの9農薬に係る14作物について定められていた農薬の残留基準は、昭和46年12月にマラソン、ダイアジノン、NACに係る柿等について、追加設定され、12農薬に係る25作物に拡大された。同時に、これに対応する農薬残留に関する安全使用基準も定められた。さらに水産動物に強い毒性を示す42種類の農薬については、「水産動物の被害の防止に関する安全使用基準」を定め、被害の未然防止に努めることとしている。
 これまでの農薬の使用基準措置によって、最近では残留性の高い有機塩素系殺虫剤や慢性毒性のおそれのある有機水銀剤の使用量は著しく減少している。また、全体として毒性の強い農薬の使用率は減少の傾向をたどっている(第5-6-2表および第5-6-3表)。

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