前のページ 次のページ

参考資料 第11表 浮遊粒子状物質に係る環境基準

○ 環境庁告示第1号
 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づき、大気の汚染に係る環境上の条件のうち人の健康に関する浮遊粒子状物質に係る基準を次ぎのように定める。
昭和47年1月11日
環境庁長官 大石 武一
浮遊粒子状物質に係る環境基準について
 公害対策基本法第9条の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という)は、次のとおりとする。
1. 定義
 この告示において「浮遊粒子状物質」とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ミクロン以下のものをいう。
2. 環境基準
 人の健康に関する浮遊粒子状物質に係る環境基準は次のいずれをも満たすものとする。
(1) 連続する24時間における1時間値の平均値が、大気1立方メートルにつき、0.10ミリグラム以下であること。
(2) 1時間値が、大気1立方メートルにつき0.20ミリグラム以下であること。
3. 測定方法
 浮遊粒子状物質の測定は、浮遊粒子状物質に係る大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、標準粒子より較正された測定器により、原則として地上3メートル以上10メートル未満の高さにおいて採気して行なうものとする。
4. 適用除外
 2の環境基準は、工業専用地域については、適用しない。

前のページ 次のページ