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第6節 

5 史跡・名勝・天然記念物の保護

 開発等による破壊から史跡等を守るため、昭和47年度においても、ひきつづき民有地である史跡等の公有化を促進するとともに、史跡等を荒廃から守り、国民に親しまれやすい形で保存するための修理、および環境整備ならびに風土記の丘の整備事業を重点的に実施する。また、飛鳥、藤原宮跡の保存整備を本格的に推進するため、重要な史跡の買上げ、整備を行ない、平城宮跡についても土地の買上げ、整備を推進する。
 さらに、開発等により衰滅のおそれのある天然記念物の保護増殖、緊急調査等を実施する。

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