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第4節 

4 自然休養林

 最近、野外におけるレクリエーション需要が増大していることにかんがみ、森林の有する多目的機能の一つとして森林レクリエーション機能をさらに発揮するため、国有林野につき、昭和47年度には、全国10ヵ所の自然休養適地について調査を行なうとともに、7ヵ所の地域を新たに自然休養林として指定し、案内標、遊歩道、園地、休憩舎、給水施設等の公共的な施設を設置し、既指定の38ヵ所の自然休養林とともに、適正な管理を行なう。

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