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第4節 

1 休養施設の整備

(1) 国民宿舎
 国民のだれもが安心して利用できる健全な宿泊休養施設である国民宿舎に対する需要は、今後ますます増大することが予想されるので、昭和47年度においても、適正配置を考慮しながら自然環境の良い休養適地を選んで、さらに設置をはかるとともに、既設宿舎の増・改築等内容の充実・改善を図る。
(2) 国民休暇村
 国立、国定公園のすぐれた自然環境地において健全な野外レクリエーション施設を総合的に整備した国民休暇村に対する需要はさらに著しく増加する見込みであるので、昭和47年度においては、既設の国民休暇村における施設の整備、充実を図るほか、新たに5ヵ所の国民休暇村の施設整備に着手する。
(3) 国民保養センター
 国民の日帰りレクリエーションに対する需要は、今後ともますます増大する見込みであるので、昭和47年度においてもひきつづき国民保養センターの増設を図る。
(4) 国民休養地
 野外レクリエーション需要の増大に対処するため、都市周辺の都道府県立自然公園等自然環境が良好に保持された到達性のよい地区に、国民休養地をさらに設置することとし、昭和47年度においても、ひきつづき調査指導を行なうとともに、既承認地区の整備運営について指導育成を図る。

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