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第3節 

1 国際協力の推進

 昭和47年3月日米鳥類保護条約が調印されたことに伴い、絶滅のおそれのある鳥類の保護を一層推進するため、第68回通常国会に上程されている「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」が成立次第、これに必要な政令および府令を整備し、譲渡、譲受や輸出入の規制を強化する。また、現行の「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」施行規則を改正し、渡り鳥の違法捕獲物の流通規制を強化する。
 なお、わが国に生息する鳥類424種のうち約8割(迷鳥を含む。)が渡り鳥であり、わが国の鳥類保護を進めるうえで渡り鳥を保護することが極めて重要であるので、今後とも関係諸国との提携を積極的に進めていく。

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