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公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定


 (別記)
1. 旭防波堤、同防波堤東端と東防波堤南端を結んだ線、東防波堤、同防波堤北端と霞ヶ浦防波堤南端を結んだ線、霞ヶ浦防波堤北端から揖斐川右岸導流堤突端へ向って700mの地点まで引いた線、同地点と員弁川河口右岸を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(四日市港(甲))
2. 旭防波堤、同防波堤東端から日本アエロジル株式会社敷地西南端東方750mの地点(北緯34度55分55秒、東経136度39分36秒)まで引いた線、同地点と日本アエロジル株式会社敷地西南端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(四日市港(乙))
3. 二本木川河口左岸から東3,000mの地点まで引いた線、同地点から北5,500mの地点まで引いた線、同地点と木曽川導流堤突端を結んだ線、同導流堤及び陸岸により囲まれた海域であって、四日市港(甲)及び四日市港(乙)に係る部分を除いたもの(四日市・鈴鹿地先海域(甲))
4. 木曽川導流堤から二本木川河口左岸に至る陸岸の地先海域であって、四日市港(甲)、四日市港(乙)、および四日市・鈴鹿地先海域(甲)に係る部分を除いたもの(四日市・鈴鹿地先海域(乙))
5. 錦川河口左岸から東1,000mの地点まで引いた線、同時点と小瀬川河口右岸東1,000mの地点を結んだ線。同地点から革籠崎の西方3,000mの地点(北緯34度13分44秒、東経132度14分42秒)まで引いた線、同地点と広島県大竹市小方1丁目1570番地南端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(大竹・岩国地先海域(甲))
6. 山口県岩国市大字黒磯字下浜738番地の1から東4,100mの地点まで引いた線、同地点から錦川河口東2,000mの地点まで引いた線、同地点から小瀬川河口右岸東2,000mの地点まで引いた線、同地点から革籠崎の西方2,600mの地点(北緯34度13分44秒、東経132度14分56秒)まで引いた線、同地点から恵川河口南方1,400mの地点(北緯34度14分7秒、東経132度13分57秒)まで引いた線、同地点から長浦ノ鼻西方2,400mの地点(北緯34度14分48秒、東経132度14分18秒)まで引いた線、同地点と恵川河口右岸を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域であって、大竹・岩国地先海域(甲)に係る部分を除いたもの(大竹・岩国地先海域(乙))
7. 大竹・岩国地先海域であって、大竹・岩国地先海域(甲)および大竹・岩国地先海域(乙)に係る部分を除いたもの(大竹・岩国地先海域(丙))
8. 浜崎橋の中央と日本特殊農薬製造株式会社防府工場の防波堤の突端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(三田尻湾(甲))
9. 竜崎と翁崎を結んだ線の中央を中心として南方に向って描く半径1,000mの円孤、向島、錦橋及び陸岸により囲まれた海域であって、三田尻湾(甲)に係る部分を除いたもの(三田尻湾(乙))
10. 竜崎と翁崎を結んだ線の中央を中心として南方に向って描く半径1,000mの円孤の外側の海域(三田尻湾(丙))
11. 沖田川河口の中央を中心とする半径1,000mの円内の海域(浜川河口海域(甲))
12. 沖田川河口の中央を中心とする半径2,000mの円内の海域であって、浜川河口海域(甲)に係る部分を除いたもの浜川河口海域(乙)
13. 五ヶ瀬川河口右岸導流堤突端を中心とする半径1,000mの円内の海域(五ヶ瀬川河口海域)
14. 浜川河口海域(甲)、浜川河口海域(乙)および五ヶ瀬川河口海域に係る海域を除く延岡湾(延岡湾)
15. 川崎製鉄株式会社敷地東南端と宮鼻南端を結んだ線より北方の海域(水島港区)
16. 玉島灯台と浦賀玉島ヂーゼル工業株式会社敷地に西北端を結んだ線より北方の海域(玉島港区)
17. 燈籠崎南端、上濃地島北端、太濃島東端、イザノロジ島南端、上水島北端、下水島北端、寄島南端および青佐鼻東端を順次に結んだ線より北方の海域であって、水島港区及び玉島港区に係る部分を除いたもの(水島地先海域(甲))
18. 水島港区、玉島港区および水島地先海域(甲)に係る海域を除く水島地先海域(水島地先海域(乙))
19. 久保田川河口右岸から北方3,000mの地点(北緯35度28分40秒、東経139度58分33秒)まで引いた線、同地点から養老川河口左岸北3,500mの地点(北緯35度34分17秒、東経140度3分48秒)まで引いた線、同地点から千葉灯標北4,000mの地点(北緯35度36分3秒、東経140度3分12秒)まで引いた線、同地点と千葉中央地区埋立地北西端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(千葉港(甲))
20. 千葉港の水域であって、千葉港(甲)に係る部分をのぞいたもの(千葉港(乙))

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