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第1節 

5 その他の防止対策

 労働省では、労働者の職場環境の改善、健康の保持等の見地から安全衛生行政の一環としてボイラの発生するばいじん、一酸化炭素、いおう酸化物等を抑制し、あわせて公害の防止に寄与するため、さきにボイラの構造および管理面における大気汚染防止の技術的な基準について諸々の検討を重ね、その結果に基づき
(1) ボイラは、最大蒸発量をこえて無理に使用しないこと
(2) 燃焼室は、ボイラの最大蒸発量において燃料が燃焼室出口に達する前に完全燃焼するに十分な大きさ、形、構造のものでなければならないこと
(3) ばい煙等の量について測定し、記録する等管理を徹底すること等ばい煙の防止に関する方策を策定し、これにより関係事業場を指導し、大気汚染防止対策を積極的に推進することとしている。

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