1 内国税
(1) ふんじん防止施設に対する措置
昭和45年度から、国税については、鉱山保安法の適用を受けるふんじん防止施設がばい煙処理用設備として追加され、耐用年数の短縮のほか、初年度取得価額の1/3の特別償却の実施が認められた。
また、固定資産税についても非課税措置がとられた。
(2) 重油脱硫設備および廃油処理施設に対する措置
重油脱硫設備の対象範囲が拡大され、45年度から間接脱硫方式用の減圧蒸留装置についても特別償却および固定資産税の軽減措置の適用が認められることとなった。また、重油脱硫設備および廃油処理施設に対する固定資産税の軽減措置の適用措置が延長された。