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第1節 概説

 環境基準は、前述したように、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準であり、公害の防止を目的とする各種行政施策の共通の具体的な目標となるものである。すなわち、ばい煙、汚水等の排出の規制、土地利用の適正化、施設の整備等個別の公害対策の実施にあたり、それらの対策により、終局的にどのような環境を維持しまたは達成しようとしているのかを明らかにし、汚染されていないかあるいは汚染の程度の低い地域については、今後の汚染を防止するための対策の根拠となり、すでに汚染が進行している地域については、汚染度の低減のための具体的施策の目標となるものである。
 環境基準は、昭和44年2月、人の健康を保護するうえで維持されることの望ましい基準として、いおう酸化物の環境基準が第一号として閣議決定されたのに続き、45年2月には一酸化炭素の環境基準が、45年4月には、人の健康の保護および生活環境を保全するうえで望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が閣議決定された。
 生活環境の保全に係る水質汚濁の環境基準については、45年9月、49水域、46年4月、32水域について、それぞれ水域類型へのあてはめを閣議決定し、具体的な環境基準が示された。
 このほか、大気汚染に係る環境基準として、浮遊ふんじんおよび窒素酸化物についての基準ならびに騒音に係る基準の設定の準備が進められているが、その他、随時緊急度の高いものから基準設定の検討を進めることとしている。

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