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第1節 公害行政一元化への動き

 昭和42年8月の公害対策基本法の制定を契機に、政府は、公害対策に積極的に取り組んできたが、政府関係の公害担当部門が各省にわたっている現況にかんがみこれを一元的強力に実施するため、45年7月31日の閣議決定をもって、総理大臣を本部長とする公害対策本部の設置をみたが、その閣議決定の内容は次のとおりである。
? 公害の状況に関し、情報を収集し、連絡すること
? 公害に関する施策の現状及びその問題点を統括すること
? 公害に関し講ずべき施策を整理し、その実施の推進にあたること
? 公害に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること
? 公害に関する国民の苦情に応じ、その処理の統括にあたること
 政府においては公害対策本部を中心として、公害関係法制の整備に積極的に取りかかり、本部は関係各省庁より国会に提出される公害関係法案の作成作業の督励、調整を行なう一方、本部自体においても、公害対策基本法の改正案と公害防止事業費事業者負担法案を45年11月の第64回国会に提出し、計14の法律が制定されるなど、公害行政の一元的運営をみるに至った。

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