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第1節 地盤沈下の概況

 日本列島は環太平洋地震帯に位置しており、地殻運動が激しく、地盤の隆起、沈下は絶えず発生している。このような地殻運動による地盤変動のほかに、人為的な原因による地盤沈下がある。すなわち、地下の鉱物資源の採取によるもの、沖積平野における地下水のくみ上げによるものなどであるが、このうち公害としての地盤沈下は、主として地下水の過大くみ上げによって生ずるものであって、鉱物の堀採のための土地の堀削によるものを除くとしている。
 わが国の平野部は大部分沖積平野であり、地下水を豊富に含んだ比較的軟弱な地盤であるため、沖積層に含まれている地下水の急激かつ大量のくみ上げが行なわれた場合、地盤沈下が起こりやすく、また、軟弱地盤特有の自然圧密による地盤沈下もわずかであるが生じていると考えられる(第2-4-1図参照)。
 東京、大阪等の大都市周辺地帯は、利根川、淀川等によって形成された河川デルタの沖積平野地帯で、これらの都市周辺の工業地帯では、従来、工業用水の大部分を地下水に求めたため、地盤沈下は昭和の初期から観測されていたが、地下水くみ上げ対策について具体的な措置をとるまでに至らなかった。
 戦後、わが国の産業は、東京、大阪を中心として急速に発展し、工業地帯の拡大、人口集中が著しかったため、都市用水需要は著しく増大した。とくに工業用水は地下水に依存することが多かったため、これらの地帯では地盤沈下がしだいに拡大し、東京江東区のゼロメートル地帯はしだいに拡大した。
 昭和24年8月のキテイ台風、25年9月のジェーン台風が来襲したときに、東京、大阪地方の地盤沈下地帯を含めた低地帯は広範囲にわたる浸水をみた。一方、これらの大工業地帯の地下水の過大なくみ上げによる水質の悪化、地下水の枯渇による揚水が困難になってきたこともあって、31年には工業用水法を制定し、地下水のくみ上げを規制するとともに、代替水源としての工業用水道の建設を促進することとなった。さらに、37年には工業用水法を改正強化するとともに、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)を制定し、地盤沈下の防止を積極的に図ることとなった。しかしながら、その後大都市周辺における工業立地、人口集中の傾向がますます強まるにしたがってこれら地域における都市用水需要は急増し、水資源開発との関連もあって、地下水のくみ上げの転換対策に困難をきたしている現状にある。
 首都圏、近畿圏あるいは中部圏における工業地帯や住宅地は今後ますます拡大することが予想されるので、これに対する水源確保対策を確立して、地下水の過大なくみ上げを規制することにより、地盤沈下を防ぐとともに、すでに沈下している東京江東地区、大阪西部臨海地帯の高潮対策、下水道建設等をさらに促進する必要があろう。

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