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第3節 

1 航空機騒音障害防止法による対策

 民間航空機の騒音防止対策は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(航空機騒音障害防止法)に基づいて行なわれており、昭和44年度においては、上記法律に基づき、予算10億円をもって、東京および大阪国際空港周辺の29の教育施設の防音工事と、五つの共同利用施設の整備工事に補助金を交付した。この法律の概要は、第1に運輸大臣は、航空機騒音による障害の防止のため、航空機の離着陸の経路、時間等航行の方法の指定をすることができ、これを航空機に遵守させる。
 第2に、特定飛行場(東京、大阪および新東京国際空港)の設置者は、周辺地方公共団体等が、学校、病院等について騒音防止工事を行なう場合や、周辺の市町村が航空騒音に対するため、学習、集会、体育および休養のための共同利用施設が整備する場合にはその費用を補助するとともに、飛行場周辺の一定区域について、建物等の移転補償や土地の買収ができることとしている。

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