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第3節 

5 自衛隊等の飛行場等周辺における対策

(1) 騒音防止工事の助成
 従来、防音工事の助成対象となつていた学校、病院等6施設のほかに昭和44年度からは、新規に精神薄弱児施設および精神薄弱児通園施設を加え、助成対象範囲を拡大することとなつた。
 これらの施設は、教育施設に類するものとして防音工事の対象とするものである。
 なお、44年度からは、関東以南の地域における防音工事に逐次除湿工事を付加する工事を実施し、防音工事の効果の向上を図つていくこととしている。騒音防止工事の助成の予算は、約76億円である。
(2) 民生安定施設の助成
 騒音による障害の緩和に資するために整備されるものとして助成を行なつている学習等供用施設等のほかに44年度からは、飛行場等周辺の住民の生活および福祉等に直接係る市町村の庁舎、公民館および図書館についての防音工事も実施することを計画している。
(3) 特定飛行場周辺の移転の補償
 自衛隊等の使用する特定の飛行場周辺の住民のこうむる障害の軽減に資するための建物等の移転補償および土地の買収については、いつそう積極的に実施することとしている。特に横田、厚木両飛行場については、従来の進入表面下500mまでの農地等の買収範囲を拡大して進入表面下1,000mまでを買収範囲とし、また小松、新田原両飛行場については、従来は進入転移表面下1,000mまでの建物等の移転補償および宅地の買収を実施していたが、この範囲を拡大し、進入転移表面下2,000mまでを実施範囲とするよう計画している。特定飛行場周辺の移転の補償および土地の買収の予算は、約21億1,000万円である。

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