前のページ 次のページ

第1節 

4 鉱山騒音対策

 鉱山の騒音の防止対策については、通商産業省では、鉱務監督官の巡回検査等により騒音の実態をは握し必要に応じて施設の改善を指示する等の対策を講じてきたが、騒音規制法の制定を契機として昭和43年12月に鉱山保安法に基づく、省令の改正を行ない、騒音防止について鉱業権者のとらなければならない義務規定を明らかにし、騒音を防止するために必要な措置を講じさせることとした。

前のページ 次のページ