平成18年度 循環型社会の形成に関する施策


第1章 概説

社会経済活動が、大量生産・大量消費・大量廃棄型となり、高度化するにつれ、生活環境の汚染・破壊が進展し、同時に資源採取から廃棄に至る各段階での環境への負荷が高まっています。また、廃棄物・リサイクル対策を取り巻く状況として、これまでの努力にもかかわらず依然として横ばいの廃棄物の発生、廃棄物の質の多様化、最終処分場のひっ迫等の問題が生じています。このような課題に対する動きを加速させ、社会を持続可能なものにするため、自然界における物質の適正な循環などにも配慮しつつ経済社会システムにおける物質の循環を促進し、環境への負荷を低減させるための施策を講じていくことが必要です。
このため、「循環型社会形成推進基本法」(循環型社会基本法)及び循環型社会形成推進基本計画(循環型社会基本計画)に基づき、廃棄物等の発生を抑制するとともに再使用及び再生利用を進めることにより減量化を促進し、その上でなお処理しなければならない廃棄物について安全かつ適正に処理することによって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会(循環型社会)の形成に向けて施策を総合的、計画的に推進してまいります。


前ページ 目次 次ページ