資料10 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の概要


 食品の売れ残りや食べ残し等食品の製造、流通、消費過程において食品廃棄物等は大量に発生し、一般廃棄物で見ると、その排出量の約3割を占めています。一方で再生利用率は食品廃棄物全体で約1割にとどまっています。そこで、これら食品廃棄物等の排出の抑制等を図るため、食品循環資源の再生利用等にかかわる各主体の責務、食品関連事業者の基準に基づく再生利用等の実施を内容とする食品リサイクル法が制定されました。
 同法において、事業者及び消費者は食品廃棄物等の発生抑制等に努め、食品関連事業者は主務大臣が定める再生利用等の基準に従い再生利用等に取り組むものとされ、主務大臣はこの基準に基づき食品関連事業者に対し、指導、助言、勧告及び命令を行うことができることを規定しています。さらに、これら食品関連事業者の再生利用等への取組を促進する措置として、主務大臣の登録を受けた再生利用事業者等について、廃棄物処理法、肥料取締法等の特例が講じられることを規定しています(資料10-図)。


資料10-図 食品リサイクル法の仕組み




前ページ目次 次ページ