第4節 土壌環境の保全対策

1 市街地等の土壌汚染対策

 平成21年4月に改正した土壌汚染対策法を適切かつ円滑に施行するため、土壌汚染の調査を実施する機関における技術管理者向けの試験を実施するとともに、調査や対策を実施する事業者向けガイドラインの見直し等を実施します。

 また、前年度に引き続き、低コスト・低負荷型の調査・対策技術の普及を促進するための調査、土壌汚染に係るリスクコミュニケーションを推進するための調査等を行います。さらに、土壌汚染対策基金等を通じて土壌汚染対策を行う者への財政的な支援を進めます。

 (ダイオキシン類による土壌汚染対策については、第4章参照。)

2 農用地の土壌汚染対策

 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、特定有害物質及びその他の物質に関する知見の充実に努めるとともに、カドミウムのリスク管理に係る国内外の情勢変化を踏まえ、農用地土壌汚染対策地域の指定が的確に行われるよう、指定要件等について検討します。また、公害防除特別土地改良事業等による客土等の土壌汚染の除去の取組を進めます。



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