第6節 国際的動向と日本の取組

1 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)

 2002年(平成14年)の持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)で定められた実施計画において、2020年(平成32年)までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への悪影響の最小化を目指すこととされたことを受け、2006年(平成18年)2月に国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチSAICM)が採択されました。

 わが国は、アジア太平洋地域を代表して国際化学物質管理会議(ICCM)における副議長を務めるとともに、第2回ICCM等に積極的に出席し、SAICMの実施に関する議論に貢献しました。国内に対しても、22年3月にSAICMに関するセミナー「SAICMセミナー~アジア太平洋地域におけるSAICMの実施促進に向けて~」を開催し、関係者間で情報交換・意見交換を行いました。また、SAICMの取組の一環としてタイ及びブータンにおける化学物質管理政策立案及び実施の支援を行いました。

2 国連の活動

 PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど残留性有機汚染物質POPs)12物質を対象に、その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理や在庫・貯蔵物の適正管理等の措置を各国に義務付けるPOPs条約については、日本は同条約に基づく国内実施計画を策定し、同計画に基づき条約の義務を着実に履行しています。また、東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催するなど、アジア・太平洋地域におけるPOPsモニタリングについての協力等の取組を進めました。さらに、2009年(平成21年)5月のPOPs条約第4回締約国会議において条約の対象物質として追加された物質に対する適切な措置を講ずるとともに、新たにPOPs条約の対象物質として追加が検討されている化学物質について、日本独自の情報を提供するなど、国際貢献を進めました。

 また、有害な化学物質による潜在的な害から人の健康及び環境を保護するとともに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与する国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約PIC条約)については、関係府省が連携して条約を着実に履行しています。

化学物質の分類と表示の調和を図ることを目的とし「化学品の分類及び表示に関する世界調和システムGHS)」については、関係省庁連絡会議の下、作業を分担しながら、化学物質の分類事業を行うとともに、勧告文書の翻訳を作成するなどの作業を進めました。

 国連環境計画UNEP)では、2001年(平成13年)から地球規模の水銀対策に関する議論が行われています。2009年(平成21年)2月に開催された第25回UNEP管理理事会では、2013年までに水銀規制に関する条約を制定すること及びそのための政府間交渉委員会(以下「INC」という)を設置することが合意されました。また、INCの準備のためにバンコクにおいて開催された作業グループ会合でアジア太平洋地域を代表して副議長を務めるなど、わが国は国際的な議論に積極的に参加及び貢献しています。

 なお、UNEPにおいては、2005年(平成17年)からは水銀だけでなく、カドミウム及び鉛を含む有害金属類による汚染の拡散等に対する国際的対応について検討しています。環境省では、2006年(平成18年度)から国際的観点からの有害金属対策戦略を策定するための調査・検討を進めており、2007年(平成19年)度からは沖縄県辺戸岬における大気中の有害金属の濃度を測定し、結果を公表しています。

3 OECDの活動

 経済協力開発機構OECD)では、環境保健安全プログラムの下で化学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃等化学物質の適正な管理に関する種々の活動を行っています。わが国は、これに関する作業として、OECD加盟各国で大量に生産されている化学物質(HPV化学物質)の安全性点検作業に積極的に対応するとともに、新規化学物質の試験データの信頼性確保及び各国間のデータ相互受入れのため、優良試験所基準(GLP)に関する国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関するわが国としての評価作業、化学物質の安全性を総合的に評価するための手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。平成20年度においては、OECDのHPV点検プロジェクトにおいて、生態影響試験、毒性試験等の実施により必要な知見を収集、整理し、初期評価報告書を作成し、OECDの初期評価会合に2物質の初期評価報告書を提出しました。また、18年に設置された「工業ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料に係る安全性評価の開発に関する国際協力が進められており、わが国も積極的に議論に貢献しました。

4 諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

 欧州(EU)では、平成19年6月に新たな化学物質管理制度であるREACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)が施行され、20年6月から12月まで既存化学物質等の予備登録が行われました。REACHには、既存化学物質・新規化学物質の扱いをほぼ同等にした新たな登録等の制度をはじめ、事業者へのリスク評価の義務づけ、流通経路を通じた化学物質の安全性や取扱に関する情報共有の強化といった新しい考え方が盛り込まれています(図4-6-1)。このため、わが国でも化学物質を製造又は利用するさまざまな事業者の対応が求められているほか、化学物質管理の新たな方向性を示すものとして動向が注目されています。


図4-6-1 REACH の特徴

 こうしたわが国の経済活動にも影響を及ぼす海外の化学物質対策の動きへの対応を強化するため、化学産業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等が幹事を務める「化学物質国際対応ネットワーク」(http://www.chemical-net.info/)を通じて、ウェブサイト等による情報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対策に関する情報の収集・共有を行いました。

 また、日中韓三か国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進め、平成21年9月には「第3回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」を中国・北京市で開催し、各国の取組の現状及び今後の方針についての情報を共有し、GHS等の共通の課題に対する今後の連携・協力の進め方について検討しました。また、同ダイアローグと同時開催された第3回日中韓GHS専門家会合に参加し、3か国間におけるGHS分類の比較検討作業等がなされました。



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