第5節 土壌環境の保全

1 未然防止対策

 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を引き続き実施します。金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づく鉱害防止のための措置を引き続き講じていきます。

 地下に埋設される危険物施設については、平成19年度の調査結果を踏まえ、地下タンク等の腐食防止・抑制対策及び一部が腐食した地下タンクの継続使用方策について引き続き検討を行います。また、沖縄県及び奄美郡島においては、赤土等の流出防止に資するための沈砂池等の施設整備及び調査や対策の普及・啓発事業を引き続き行います。

2 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染対策法の円滑な運用を図ります。平成19年度に開催した「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を踏まえ、土壌環境施策の総合的な見直しを行い、施策の実現に向けた取組を行っていきます。また、新たに土壌汚染の未然防止・操業中からの対策の促進について検討するとともに、前年度に引き続き、規制対象物質等に関する調査、土壌中の重金属類の自然汚濁レベルの把握調査、土壌汚染調査・対策の信頼性確保のための調査、低コスト・低負荷型の調査・対策技術の普及を促進するための調査、「油汚染対策ガイドライン」や「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン」の活用上の課題等に係る調査、土壌汚染に係るリスクコミュニケーションを推進するための調査等を引き続き行います。さらに、土壌汚染対策基金等を通じて土壌汚染対策を行う者への財政的な支援を進めます。なお、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)に基づき都道府県等が実施する土壌の汚染の除去等の対策に対して助成を引き続き行います。

3 農用地の土壌汚染対策

 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、特定有害物質及びその他の物質に関する知見の充実に努めるとともに、農用地土壌汚染対策地域の指定が迅速かつ的確に行われるよう、常時監視の調査手法の改善を検討します。さらに、公害防除特別対策事業等による客土等の土壌汚染の除去及び食の安全・安心交付金による農作物のカドミウム吸収を低減する技術の確立に向けた取組を推進します。



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