第3章 低炭素社会の構築に向けた我が国の取組と国際貢献

 第2章で述べたような低炭素社会の構築に向かう世界の潮流の中で、我が国は、京都議定書の目標達成はもとより、更に、低炭素社会への構築に向けて対策を加速化していく必要があります。この章では、現在、我が国が講じている地球温暖化対策の内容について、基本的考え方を明らかにしつつ、特に地域特性等に応じた対策を実施することが必要な分野である交通分野と太陽光等の自然の恵みの利用に関する分野の施策を取り上げます。また、我が国の低炭素化の柱となる産業部門等の技術の開発と普及について紹介します。さらに、温室効果ガスの排出量が急増しているアジア地域等の開発途上国への我が国の支援方策についても述べていきます。

第1節 京都議定書第一約束期間の目標達成等に向けて

1 我が国の温室効果ガス排出量の現状

 我が国は、京都議定書に基づき、同議定書第一約束期間である2008年から2012年までの温室効果ガス排出量を基準年度(二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素については1990年度、代替フロン等3ガス(HFCPFC及びSF6)については1995年)比で6%削減することが必要となっています。しかし、2006年度の我が国の温室効果ガス排出量は13億4,000万トン(二酸化炭素換算)であり、基準年度比6.2%増となっています。

 これは、メタン、一酸化二窒素及び代替フロン等3ガスについては、削減が進んでいるものの、我が国の温室効果ガス排出量の約9割に当たる11億8,600万トンのエネルギー起源の二酸化炭素排出量が2006年度で基準年度比12%と大幅に増大したことが主な原因です。このエネルギー起源の二酸化炭素排出量が増えた背景としては、2002年後半の原子力発電の停止以降の設備利用率の低迷といった特殊な要因や、中国の景気拡大、産業構造の転換、オフィスビル等の床面積の増大、パソコンや家電等の保有台数の増加等によるオフィスや家庭におけるエネルギー消費量の増大等が挙げられます。

 また、部門別の二酸化炭素排出量の推移をみると、総排出量の約3割を占める産業部門からの排出量はほぼ横ばい傾向、約2割を占める運輸部門からの排出量は1990年度比で約2割増大していますが、近年低下傾向にあります。他方、約2割を占める業務その他部門、約1割を占める家庭部門からの排出量は大幅に増大しています(表3-1-1)。


表3-1-1 温室効果ガスの排出状況

 我が国が、世界の先例となる「低炭素社会」への転換を進め、国際社会を先導するためには、まず自らが率先して京都議定書に掲げる6%削減目標を確実に達成することが必要です。

2 京都議定書第一約束期間の目標達成等に向けて

(1)京都議定書目標達成計画について

 京都議定書の6%削減目標を確実に達成するために必要な対策については、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)に基づく、京都議定書目標達成計画(平成17年4月28日閣議決定。以下「目標達成計画」という。)で定めています。これまでも、我が国では、この目標の達成のため、エアコン、テレビ等の機器の効率向上や自動車の燃費の向上等を着実に進めてきました。今回、同目標を確実に達成するため、中央環境審議会地球環境部会と産業構造審議会環境部会地球環境小委員会の合同会合において目標達成計画の見直しの議論を行いました。この合同会合の最終報告等を踏まえ、平成20年3月、地球温暖化対策推進本部において、産業界における自主行動計画の一層の推進、住宅・建築物の省エネ性能の更なる向上、トップランナー機器等の対策の強化、工場・事業場の省エネルギー対策の拡充、自動車の燃費の一層の改善、地球温暖化対策推進法の改正による事業者に対する排出抑制等指針の策定・公表、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の見直しによる企業単位・フランチャイズ単位での算定・報告の導入、地方公共団体実行計画の拡充等の対策・施策の追加・強化を盛り込んだ目標達成計画の改定が了承され、その後閣議決定されました(図3-1-1)。


図3-1-1 改定目標達成計画の概要

 改定された目標達成計画(以下「改定目標達成計画」という。)に基づき、今後、各部門において各主体が、それまでの計画に基づく対策及び施策に加え、これら追加・強化された対策及び施策に全力で取り組むことが必要です(図3-1-1)。さらに、森林経営による吸収量の確保、京都メカニズムの活用と併せて、京都議定書第一約束期間の目標を達成することとしています(図3-1-2)。


図3-1-2 2010年度の温室効果ガス排出量の見通し

 これらの対策及び施策が遅れれば遅れるほど、京都議定書に基づく6%削減目標の達成のために、短期間で大幅な削減を行なわなくてはならなくなります。このため、現段階で導入可能な対策及び施策を直ちに実施することにより、確実な排出削減を図ることが必要です。また、6%削減目標達成は、追加対策や既存対策が着実に実施されるという前提で見込んだものであり、今後、適宜適切に計画の進捗状況の厳格な点検と機動的な見直しを実施し、必要に応じ対策の追加・強化を早急に行うことにより、6%削減目標を確実に達成していくこととしています。

 京都議定書に定められた先進国の削減約束の達成は、温室効果ガスの大気中の濃度の安定化という、気候変動枠組条約の究極的な目的達成のための一里塚です。さらに、「クールアース50」に基づく長期目標の達成に積極的に貢献するために、まずは京都議定書の6%削減目標の達成を図り、更なる長期的・継続的かつ大幅な排出削減に導いていきます。


(2)適応策について

 IPCCの第4次報告書においては、短期的及び長期的に起こることが予想される地球温暖化による影響に対処するため、温室効果ガスの削減対策(緩和策)に加え、適応策の実施が必要であるとされています。将来、自然災害等に加え、気候変動による追加的な影響が避けられない状況の中でこれに適応していくためには、従来にもまして、関係する事業を効果的、効率的に実施することが必要となってきています。

 環境省では、平成19年10月「地球温暖化影響・適応研究委員会」を設置しました。そして、2020~30年ごろまでの我が国に対する地球温暖化の長期的な影響として国民生活にとって何が重大かの整理、我が国と開発途上国における今後の影響把握、脆弱性評価、適応策の推進に必要となる研究の方向性等についての検討を行っています。

 また、内閣府、農林水産省、国土交通省においては、水資源管理、防災、河川、海岸、港湾、農林水産等の所管事務又は事業に関する適応策について、それぞれの審議会等による検討等が行われているところです。


温室効果ガス排出抑制等のため公共部門が率先実行していること


 政府は、通常の経済活動の主体として国民経済に占める位置が極めて大きく、自らその事務や事業に関し温室効果ガスの排出抑制等の措置を率先して実行することの意義は大きいものです。

 各府省では、温室効果ガスの排出抑制のため、自ら実行する具体的な措置に関する計画を策定し、低公害車の導入等の財やサービスの購入、建築物における省エネルギーの徹底等の対策を実施しています。平成18年度において、政府の事務及び事業に伴い排出された温室効果ガスの総排出量は約171万トンで、目標とした平成13年度比7%の削減を上回る14.4%の排出削減を達成することができました。例えば、環境省では、平成18年度には、本省事務室内の蛍光灯に反射板を取り付け、照度調整により節電を図ったほか、原則20時の消灯の実施、地方環境事務所における冷暖房などの空調の省エネ運転などの対策を行いました。これにより、平成18年度には、平成13年度比で9.7%の温室効果ガスの排出削減を達成することができました。

 このほか、製品やサービスを購入する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるようにするグリーン契約環境配慮契約)を推進するため、環境配慮契約法国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法第56号))が平成19年11月に施行されました。この法律により、公共部門(国、地方公共団体、独立行政法人等)が電力や、自動車及び建築物の購入等の契約をする際には、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みが作り上げられ、ESCO事業の契約に当たって国庫債務負担行為が最大10年間となりました。国を始め公共部門自らが積極的にグリーン契約に取り組んでいくことで、平成13年に施行されたグリーン購入法とあいまって、公共部門自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品等の提供を促し、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていくことが期待されています。




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