資料8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の概要

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。特に、建設工事によって生じる建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割を占める等、環境に大きな負荷を与えています。また、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量は増大することが予測されます。このような状況の中、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定され、平成14年5月に完全施行されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、・建築物の解体工事では床面積80m2以上、1)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、2)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上と定められています。
また、対象建設工事の実施に当たっては、発注者は工事着手の7日前までに都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることが義務付けられているほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用等を明記することが義務付けられています。
さらに、適正な解体工事の実施を確保する観点から、解体工事業者(建設業法に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は都道府県知事の登録を受けなければいけません。(資料8-図)。

資料8-図 建設リサイクル法の概要

この他に、建設廃棄物のリサイクルを促進するため、主務大臣が基本方針を定めることが本法に規定されています。これに基づき平成13年1月に基本方針が定められ、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に当たっての基本理念、関係者の役割、基本的方向などを定めるとともに、特定建設資材廃棄物の平成22年度の再資源化等率を95%とするなどの目標を掲げています。


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