資料6 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の概要

一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。
廃家電製品には、鉄、銅、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済廃家電製品の製造業者等(製造業者及び輸入業者)及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
この法律では、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機の家電4品目について、小売業者による引取り、製造業者等による再商品化等(リサイクル)、消費者(排出者)による廃棄時の収集運搬料金とリサイクル料金の支払などをそれぞれの役割分担として定めています。
また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(品目ごとに50~60%に設定)を達成しなければならないとともに、家庭用エアコンと冷蔵庫・冷凍庫については、含まれるフロン類を回収しなければなりません。
国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。
また、消費者から排出された廃家電製品が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています(資料6-図)。

資料6-図 家電リサイクルの流れ



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