資料5 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)の概要

ライフスタイルの多様化や消費意識の変化等に伴い、一般廃棄物の排出量は増大し、最終処分場の残余年数も逼迫する中、家庭ごみに占める割合が容積比で約6割に達する容器包装廃棄物を対象に、資源として有効利用を進め廃棄物の減量を目的とする容器包装リサイクル法が平成7年に制定されました。
この法律は、市町村のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を担うという従来の考え方を改め、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という新たな役割分担の下でリサイクルを推進しようとするものです(資料5-1図)。

資料5-1図 容器包装リサイクル法に基づく役割分担と容器包装廃棄物の流れ

本法は、平成9年4月からガラス製容器、飲料又はしょうゆを充填するためのペットボトル、飲料用紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く)、等を対象として施行され、平成12年4月からこれらの容器包装に加えて、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装並びに段ボール及び飲料用紙パック以外の紙製容器包装を新たに対象とするとともに、特定事業者の範囲も拡大されました(資料5-2図)。

資料5-2図 容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化品目の拡大

再商品化義務の履行に当たっては、最も一般的な方法として指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)への委託により再商品化を実施することができます。
特定事業者は指定法人に委託料金を支払い、指定法人はこの委託費を用いて、あらかじめ登録された再商品化事業者の中から入札により全国の地方公共団体の指定保管場所ごとに再商品化事業者を選定し、再商品化を委託します。委託を受けた再商品化事業者は、地方公共団体の指定保管場所から再商品化工場へ搬送し、再商品化を行って利用事業者に有償で引き渡します。指定法人から再商品化事業者への委託費の支払いは、再商品化製品が確実に利用事業者に引き渡されたことを指定法人が受領書や再商品化事業者の引渡し実績報告書等により確認した後に行うことにより、再商品化製品が再商品化されず、最終処分等されることを防ぐことができます(資料5-3図、資料5-表)。

資料5-3図 容器包装リサイクル法のスキーム


資料5-表 分別収集計画及び再商品化計画



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