第5節 森林の保全と持続可能な経営の推進

森林原則声明アジェンダ21等を踏まえ、世界の森林の保全と持続可能な経営の推進を目指し、1)国連森林フォーラム(UNFF)が有効に機能するよう、国際的な検討に積極的に参加し、IPF/IFF行動提案の着実な実施を目指すとともに、2)アジア森林パートナーシップ(AFP)、森林法の施行及びガバナンス(FLEG)の関係会合等を通じた地域的取組の推進、3)国際熱帯木材機関(ITTO)国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関を通じた協力の推進、4)国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)等を通じた二国間の技術・資金協力の推進、5)熱帯林の保全等に関する調査・研究の推進、6)民間団体の活動の支援による国際協力の推進等に努めます。
特に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)による合法性が証明された木材・木材製品の調達を推進する措置が、政府機関に限らず、地方自治体、民間企業等においても行われるよう働きかけていきます。


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