第12節 飼養動物の愛護・管理

平成18年6月1日に改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)が施行されました。前年度に引き続き、改正内容についての周知・普及を行いました。特定動物(危険な動物)の飼養許可に当たってはマイクロチップ等による個体識別措置が義務付けられたことに伴い、獣医師等を対象にした技術講習会を実施し、個別識別データに関するデータベースを整備するとともに、個体識別措置についての普及啓発を行いました。また、実験動物の飼養及び保管に関する基準及び動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の策定等を行いました。さらに、本指針のフォローアップ・改定及び施策の推進を図るための基礎的なデータの収集に着手しました。
動物愛護週間(9月20日~26日)には、関係行政機関、団体との協力の下、「動物愛護管理功労者表彰」、「動物愛護ふれあいフェスティバル」、「動物愛護シンポジウム」等の催しを実施しました。また、動物愛護週間に関するポスターのデザインコンクールを実施し、動物愛護管理の普及啓発を行いました。
多種多様な家庭動物が飼養されている一方、飼養放棄等により都道府県等において引取りや収容される動物が後を絶たないことから、これらの動物の譲渡及び返還を促進するため、再飼養支援データベース・ネットワークシステム(迷子動物・譲渡動物の検索サイト(http://www.jawn.jp/))の運用を開始(平成18年4月5日)しました。さらに、都道府県等による収容動物の譲渡がより一層推進されるよう適正譲渡講習会の実施やDVD教材の作成等を行いました。
また、地域における動物適正飼養体制を確保していくため、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員の知識・技能の向上を図ることを目的とした講習会を実施しました。さらに、今後の教材の一つとして、人と動物の共通感染症に関する資料を作成しました。


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