第8節 南極地域の環境の保護
「
環境保護に関する南極条約議定書
」を適切に実施するため制定された
南極地域の環境の保護に関する法律
(平成9年法律第61号)に基づき、南極地域における観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、ホームページ等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いました。
また、南極地域における基地等が周辺環境に与える影響をモニタリングする計画を立案するように各国に義務付ける南極条約協議国会議勧告の発効を見据え、モニタリングの実施に必要な技術指針の作成を始めました。
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