第6節 森林の保全と持続可能な経営の推進

平成18年4月から、違法伐採対策として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)により、合法性が証明された木材・木材製品の調達を推進する措置を実施しました。これは、政府が調達する木材・木材製品について、林野庁が作成したガイドラインに準拠した、合法性が証明されたものであることを求める仕組みです。
我が国は、持続可能な森林経営の進ちょく状況を客観的に把握・分析・評価するための「基準・指標」を定める取組として、欧州以外の温帯林・北方林を対象とした「モントリオール・プロセス」に参加しています。平成18年7月に札幌で開催されたモントリオール・プロセス第17回ワーキンググループ会合では、指標の見直しが行われました。また、19年1月から我が国がモントリオール・プロセス事務局を務めています。
平成18年9月にインドネシアで開催されたアジア森林パートナーシップ(AFP)第6回実施促進会合では、市民社会を対象とした森林関連の情報共有システムの強化支援、違法伐採対策等を反映したインドネシア、マレーシアにおける木材貿易パターンの変化に関する調査・研究などに係る、4つの新たな作業計画が発表されました。
平成18年11月に横浜で開催された第41回国際熱帯木材機関(ITTO)理事会では、熱帯木材貿易の発展及び持続可能な熱帯林経営を促進するための事業や活動が承認されました。また、18年1月に採択された「2006年の国際熱帯木材協定」の発効(平成20年2月以降)まで、現行協定を延長することが決定されました。
上記の取組のほか、ITTO、国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関への拠出、国際協力機構(JICA)等を通じた協力、民間団体の植林活動等への支援、熱帯林における生態系管理に関する研究等を行いました。


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