第4節 国際的循環型社会構築への取組


1 3Rイニシアティブの推進

2005年(平成17年)4月に開催された3Rイニシアティブ閣僚会合でわが国が発表した「ゴミゼロ国際化行動計画」及び2006年(平成18年)3月に開催された3Rイニシアティブ高級事務レベル会合の成果を踏まえ、アジア各国との政策対話や事前調査を通じて3R計画/ビジョンの策定支援、3Rに関する技術移転及び3Rに関する研究ネットワークの形成を推進します。

2 有害廃棄物の越境移動の規制

有害廃棄物等の輸出入等の規制を適切に実施するため、バーゼル法及び廃棄物処理法の適切な施行及び運用を行います。
関係法制度等の周知を目的としたバーゼル法等説明会を全国各地で開催します。
また、廃棄物等の不法輸出を水際で防止するため、定期的な意見交換会の開催をはじめとする税関との連携を強化します。
アジア各国に対しては、有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワークによる情報交換を引き続き行うとともに、バーゼル条約事務局と連携し、アジアにおけるE-waste対策を推進します。
中央環境審議会の国際循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会での議論などを踏まえて、途上国等では適正処理が困難であってもわが国では高度な処理・資源回収が可能な有害廃棄物のわが国への受入れ等、アジア地域の環境負荷低減に資する場合における廃棄物等の輸出入の円滑化を検討します。


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