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第8節 

1 健康被害の救済及び予防

 (1)公害健康被害補償予防対策等の推進
ア 公害健康被害の補償等に関する法律の実施
(ア)補償給付等の実施
被認定者に関する補償給付については、労働者の平均賃金の動向等を踏まえて必要な給付額の改定を行うとともに、被認定者の健康の回復等を図るため、公害保健福祉事業を引き続き実施します。
(イ)健康被害予防事業の実施
(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)において、公害健康被害予防基金を基に、調査研究、知識の普及及び研修の各事業を直接行うとともに、地方公共団体等が旧第一種地域等を対象に行う計画作成、健康相談、健康診査、機能訓練、施設等整備等の各事業に対し助成金の交付を行っていきます。
(ウ)費用負担
旧第一種地域に係る補償給付額(公害保健福祉事業に係る原因者負担分を含む。)の所要額は、平成18年度において約599億円と見込まれており、これらの費用を賄うため、固定発生源分については汚染負荷量賦課金を徴収し、自動車分については、自動車重量税収の一部を引き当てます。
イ 水俣病対策の推進
 水俣病対策の推進については総説参照。

(2)アスベスト(石綿)健康被害の救済
石綿による健康被害については、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、被害者及びその遺族の迅速な救済を図ります。

(3)環境保健に関する調査研究の充実
ア 環境保健施策基礎調査等
(ア)大気汚染と呼吸器症状に係る調査研究
1)環境保健サーベイランス調査
大気汚染と健康状態との関係について引き続き監視を行います。
2)局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査(そら(SORA)プロジェクト)
幹線道路沿道の局地的大気汚染による健康影響について疫学的な解明を行うため、学童コホート調査を継続して着実に実施するとともに、幼児を対象とした症例対照研究を開始します。
3)その他
機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を引き続き行っていきます。
(イ)その他
公健法の被認定者の高齢化に伴い生ずる、認定疾病に起因する療養生活上の問題に対応するため、生活機能向上のための新しいリハビリテーションプログラムの開発に努めます。
イ カドミウム環境汚染地域住民健康調査
カドミウム汚染地域住民の保健管理等今後の環境保健対策に資するため、神通川流域住民健康調査を引き続き実施します。
ウ 重金属等の健康影響に関する調査研究
水銀やカドミウムなどの重金属等の健康影響に関して、科学的な知見を得るために調査研究を実施します。

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