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第2節 

3 環境保全活動の促進

 (1)民間団体等による環境保全のための活動の推進
ア 市民、事業者、民間団体による環境保全活動の支援
環境省では、引き続き環境カウンセラーの登録を促進するとともに、個々の環境カウンセラーの詳細な活動実績等を公表し、環境カウンセラー登録制度の一層の普及を図ります。
(独)環境再生保全機構が所管する「地球環境基金」において、引き続き、国内外の民間団体が国内及び開発途上地域で行う環境保全活動への助成、セミナーの開催、調査研究等民間団体による環境保全活動を促すための事業を行います。
さらに、森林ボランティアをはじめとした広範な主体が行う森林づくり活動等を促進するための事業を実施します。特に、里山林や都市近郊林については、保健・文化・教育的利用の場として保全・整備・利用するための地域の主体的な取組を推進します。
イ 各主体間のパートナーシップの下での取組の促進
環境省では、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機会を提供するために、「地球環境パートナーシッププラザ」及び地域における環境保全活動の拠点として平成18年度に新たに2か所に整備する「地方環境パートナーシップオフィス」を拠点としてパートナーシップの促進を図ります。
また、広くNGO・企業等の政策への提言等を受け、すぐれた提案についてはモデル事業化するなど、引き続き、パートナーシップによる政策の企画立案に努めます。

(2)ライフスタイルの変革に向けた取組
内閣府では、環境と調和した国民生活の形成促進のため、省資源・省エネルギーに関し、各種の普及啓発活動等を実施するとともに、民間団体による先駆的かつ効果的な実践活動等をモデル的に支援し、その成果を広く全国に普及し、定着を図ります。また、内閣府、経済産業省及び環境省では、都道府県や事業者等と連携し、消費者に対して環境にやさしい買い物の実践を呼びかける全国キャンペーンを引き続き実施します。

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