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第10節 

4 国際的に高い価値が認められている環境の保全

 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づき世界遺産一覧表に記載された知床、白神山地及び屋久島の世界自然遺産について、適正な保全を推進します。特に、平成17年7月に登録された知床については、海域管理計画の策定など登録に際して世界遺産委員会から勧告のあった事項について適切に対応し、同地域の自然環境の適正な保全に向けた取組を進めていきます。
さらに、南極地域の環境保護の促進を図るため、観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用し、南極地域の環境保護に関する普及啓発を行うなど、「環境保護に関する南極条約議定書」及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関する法律の適正な施行を推進します。また、平成17年6月の南極条約協議国会議で採択された環境上の緊急事態に対する責任について定めた議定書附属書について、これに対応した国内制度等についての検討を行います。また、南極地域における基地等が周辺環境に与える影響をモニタリングする計画を立案するように各国に義務付ける南極条約協議国会議勧告が、2〜3年後に発効する見込みであるため、モニタリングの実施に必要な技術指針の作成を始めます。

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