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第6節 

4 外来生物等への対応

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、特定外来生物の指定作業や飼養規制等を継続し、また、外来生物による生態系等への影響が現に生じている地域における防除を進めます。また、外来生物に関する情報のデータベースの構築、効果的な防除手法の検討等を引き続き進めるとともに、外来生物問題についての普及啓発活動を広く推進します。
また、生物の多様性に悪影響を及ぼす可能性が懸念されている遺伝子組換え生物については、それを防止するために、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を的確に運用するとともに、承認された遺伝子組換え生物等に関する情報の提供などを進めます。

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