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第3節 

1 一般廃棄物対策

 地域における循環型社会づくりのための社会資本整備を加速させるため、平成17年度に創設した広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金制度」の改善、強化を図ります。
また、市町村が実施する分別収集については、標準的な分別区分や再資源化・処理方法の考え方を示す等、ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引き続き実施します。
廃ゴムタイヤ等の一般廃棄物の処理については、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなどの市町村の処理が適正に行われることを補完するために、製品の製造事業者等と販売店との協力を促進するとともに、引き続き、広域認定制度を活用した製造事業者等による広域的なリサイクルを進めます。また、エアゾール缶等については、事業者が、充填物を容易に排出できる装置をエアゾール缶等に整備していくことを中心とした取組を進めます。
さらに、平成17年9月から開始した生ごみ等の3R・処理に関する検討を引き続き行い、その結果を踏まえた上で、政策手段等を講じていきます。

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