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第2節 

7 使用済自動車の再資源化等に関する法律について

 新車・中古車販売業者、整備業者、解体業者、破砕業者等の関係団体とも連携を図りつつ、各関係事業者における自動車リサイクル法の理解を深めるとともに、自動車所有者に対する普及・啓発を行うことにより同法の円滑な施行に取り組みます。
さらに、同法に基づきシュレッダーダスト等の適正なリサイクル等が確保されるよう、法の実効性を確保するための必要な措置を講じます。
また、使用済自動車の引渡しに支障が生じている離島地域市町村に対して、引渡しに必要な費用に対する支援事業を実施します。

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