5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について
建設リサイクル法については、引き続き同法の普及・啓発及び実効性を確保するための必要な措置を講じます。
さらに、建設副産物のリサイクル等を促進するため、再資源化施設の稼働情報に関する「建設副産物情報交換システム」の運用を進めるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」の周知・徹底等を図ります。
特に平成18年度においては、平成17年度建設副産物実態調査の結果が取りまとまる予定であることから、建設リサイクル法の施行状況や建設リサイクル推進計画2002等の進捗状況などを点検し、必要に応じて新たな施策の追加などの検討を行う予定です。
また、公共工事におけるゼロ・エミッションを達成するため、昨年度に引き続き、首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築協議会における検討を進めるとともに、建設汚泥再生利用指針検討委員会の検討報告書に基づき各種取組みを実施します。また、「千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画」の全国展開を図ります。