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第2節 

3 水環境の安全性の確保

 有害物質に係る排水規制、地下浸透規制等を適切に実施するとともに、適正な廃棄物処理の推進を図ります。また、水生生物の保全の観点から設定された環境基準の達成及びその維持に必要な環境管理施策についても、引き続き検討を進めてまいります。
農薬については農薬取締法に基づき、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定等を引き続き進めるとともに、水産動植物に係る改定農薬登録保留基準について、順次基準値を設定していきます。また、平成18年8月から施行される水質汚濁に係る改正農薬登録保留基準を円滑に施行するための体制づくりを行います。
地下水に関しては、水質汚濁防止法に規定されている浄化措置命令制度等に基づき、地下水浄化対策の着実な推進を図ります。硝酸性窒素による地下水汚染については、効果的な浄化手法の確立に向けた調査を実施するとともに、地域の実情に応じた重点的な対策のあり方について検討します。また、有害物質に汚染された海域等の底質については、除去等の対策を適切に実施します。
内分泌かく乱化学物質による海産生物への影響評価を可能とする手法の開発及び魚介類への影響実態把握調査等を実施します。また、魚介類中のダイオキシン類の効果的な削減方策の検討及び魚介類中におけるダイオキシン類や重金属等の蓄積状況の実態把握等を行います。さらに、内湾域における発電所の取放水を活用した、青潮等による漁業被害の軽減について検討等を行います。

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