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第6節 

2 悪臭対策

 悪臭防止法の事務を担当する地方公共団体職員を対象に、臭気指数規制の周知を図るための講習会、嗅覚測定法の信頼性の確保を目的とした嗅覚測定法技術研修等を引き続き実施します。臭気指数規制の円滑な導入、運用に必要な取組もあわせて実施します。
また、国際的な嗅覚測定法の標準規格化の流れに対応するため、日本の測定技術及び対策手法の国際的な周知・普及を図るほか、各国における標準規格間の比較検討調査を行います。
さらに、より実態に即した規制方法や規制基準に向けた調査を行うとともに、平成12年に改正された悪臭防止法の一部の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとします。

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