前のページ 次のページ

第5節 

2 石綿対策

 石綿(アスベスト)による大気汚染を未然に防止する観点から、大気汚染防止法に基づき、石綿製品製造工場等に対する規制の適正な実施に努めるとともに、18年2月に改正された大気汚染防止法に基づき、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を使用する建築物等の解体等に伴う石綿の排出又は飛散の防止対策の徹底を図ります。
また、引き続き石綿測定技術者の育成事業を行います。

前のページ 次のページ