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第9節 

2 国際協力の実施等に当たっての環境配慮

 (1)ODA及び輸出信用等における環境配慮
国際協力機構(JICA)では、平成16年から「JICA環境社会配慮ガイドライン」を施行しています。国際協力銀行(JBIC)では、円借款事業と輸出信用等に共通して適用される「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を15年から実施するとともに、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに基づく異議申立手続要綱」を実施しています。
輸出信用機関である日本貿易保険(NEXI)では、「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン」を平成15年から実施するとともに、「貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン異議申立手続等について」と題する手続要綱を実施しています。
無償資金協力については、平成16年に、「無償資金協力審査ガイドライン」を作成し施行しています。
また、OECD開発援助委員会(DAC)では、途上国が開発政策に環境を統合して持続可能な国家戦略を作成する上での支援方策、及び途上国が地球環境関係の諸条約に対応する上での支援方策に関するガイドラインが策定されています。
環境省においては、平成17年度は、国際金融公社(IFC)のセーフガードポリシーと、米国の民間金融機関の環境社会配慮の取組に関する情報の収集分析を行いました。

(2)民間の海外事業に対する環境配慮
海外に事業展開する民間企業においても、環境問題に真摯に取り組むことが求められており、積極的な環境対策を展開する日系企業も増えてきました。企業の社会的責任(CSR)への対応における環境配慮に関する先進事例の収集や対応を進めるための課題や障壁、行政施策等に関する調査を行い、企業の取組を促進するための行政施策の今後の方向性を検討しました。

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