1 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律について
平成16年に環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(平成15年法律第130号)が完全施行され、同法及び同法に基づく基本方針に基づき、各府省において施策を推進しました。具体的には、学校においては、各教科、総合的な学習の時間等を活用した環境教育のモデル校の実施、また、環境に配慮した学校施設を整備するとともに、施設を活用した環境教育の推進を図りました。さらに、都道府県教育主事を対象とした研修等を行いました。
家庭における環境保全活動についてインターネット等を通じた支援を行い、また、地域においてさまざなな環境教育や環境保全活動の場や機会を提供しました。さらに、環境教育の人材の育成、拠点の整備推進、情報提供の推進等にも取り組みました。
文部科学省、環境省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省が連携して、同法に基づき人材認定等事業の登録を行い、登録した事業についてインターネットによる情報提供を行いました。