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第7節 

4 外来生物等への対応

 (1)外来生物対策
平成17年6月に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。)に基づき、第一次指定において37種類、第二次指定において43種類の生物を特定外来生物に指定し(表6-7-3)、奄美大島や沖縄やんばる地域の希少動物を捕食するマングースの捕獲事業のほか、アライグマ、カミツキガメ、オオクチバス等についての防除モデル事業等、具体的な対策を進めています。



また、平成17年には野外における外来生物の発見事例が相次いだことから、外来生物の適正な飼育に係る環境大臣談話の公表、外国産カブトムシ、クワガタムシについての「逃がさないで・捨てないで緊急キャンペーン」、ホームページ等での普及啓発活動を進めました。
河川においては、平成17年8月に、川やその周辺でよく見られる外来生物をまとめた「河川の外来種図鑑」を作成・配布するなど、外来生物問題の普及・啓発に努めています。

(2)遺伝子組換え生物対策
カルタヘナ議定書を締結するための国内制度として定められた遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)に基づき、平成18年3月現在、66件の遺伝子組換え生物の環境中での使用について承認されています。また、日本版バイオセーフティクリアリングハウスhttp://www.bch.biodic.go.jp/)を通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供を行ったほか、主要な輸入港周辺等において遺伝子組換えナタネの監視調査などを行いました。

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