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第4章 廃棄物・リサイクル対策などの物質循環に係る施策

 現代の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の仕組みを根本から見直し循環型社会を構築するため、第2次環境基本計画及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)では、廃棄物・リサイクル対策は、第一に廃棄物等の発生抑制(リデュース)、第二に使用済製品、部品等の適正な再使用(リユース)、第三に回収されたものを原材料として適正に利用する再生利用(マテリアルリサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)を行い、それでもやむを得ず循環利用が行われないものについては適正な処分を行うという優先順位を念頭に置くこととされています(ただし、環境負荷等の観点からこの順によらない場合もあります。)。同法に基づく「循環型社会形成推進基本計画」では、日本が目指す循環型社会の具体的イメージ、数値目標、各主体が果たすべき役割等について定められており、計画に基づいて廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進しています。平成17年度には、同計画に基づく施策の進ちょく状況の第2回目の点検結果を取りまとめました。
平成17年5月に、循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方に関する中央環境審議会の意見具申を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物の減量等に係る国の基本的な方針(以下、この章において「基本方針」という。)の改正を行いました。基本方針では、経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進を図るべきこと、広域的な取組など適正かつ最適な循環的利用及び処分システムの構築が求められること等が明記されました。

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