3 市街地等の土壌汚染対策
土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする土壌汚染対策法が平成15年2月に施行され、同法に基づき、有害物質使用特定施設に係る土地等の調査が実施されました。調査件数は、18年2月14日現在、383件、うち健康被害が生ずるおそれがある土地を対象とした都道府県知事等の調査命令により調査が実施された件数は4件、調査の結果、指定基準に適合しない汚染が判明し指定区域に指定された件数は106件(本件数は累積数(うち48件は既に汚染の除去等の措置が講じられ指定の全部の区域が解除))となっています(図3-7-1、3-7-2)。
土壌汚染対策法に基づく適切な土壌汚染対策の推進を図るとともに、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、土壌汚染の生活環境や生態系への影響に係る検討調査、油含有土壌に起因する油臭や油膜などの生活環境保全上の観点からの調査・対策に係る「油汚染対策ガイドライン」の策定、射撃場に係る鉛汚染調査・対策方法の検討調査、同法に基づく指定支援法人の基金に対する補助等を行いました。また、民間事業者による市街地等の土壌汚染対策に対し、日本政策投資銀行等が融資を行っています。
なお、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視及び汚染土壌対策が実施されています。