3 油濁損害賠償保障制度の充実
タンカーによる油濁事故による損害賠償をより充実するために、平成15年、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」が採択され、17年3月に発効しました。これにより、船舶所有者からの賠償及び国際油濁補償基金・追加基金からの補償の合計限度額が約1,200億円となり、日本における油の汚染損害による被害者の保護が一層充実することになります。また、16年4月に油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)を改正し、17年3月以降、タンカー以外の保障契約を締結していない一般船舶については、わが国への入港が禁止されました。
さらに、原因者不明の漁場油濁については、民間団体が実施する漁業者が行った防除・清掃作業についての費用の支弁する事業等に対し助成しました。