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第3節 

3 水環境の安全性の確保

 1)水道水源の水質保全対策
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)に基づく水道原水水質保全事業の実施の促進の要請を受け、平成17年度末までに、都道府県計画(8計画)・河川管理者事業計画(8計画)が策定されました。

(2)地下水汚染対策
水質汚濁防止法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下浸透禁止、事故時の措置、汚染された地下水の浄化等の措置がとられています(図3-3-2)。また、地下水の水質調査により井戸水の汚染が発見された場合、井戸所有者に対して飲用指導を行うとともに、周辺の汚染状況調査を実施し、汚染源が特定されたときは、指導等により、適切な地下水浄化対策等が行われます。



環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」等を活用し、地域における取組を推進しました。また、硝酸性窒素による地下水汚染が見られる地域において効果的な浄化手法の確立に向けた調査を実施するとともに、地域の実情に応じた重点的な対策のあり方について検討しました。

(3)漁業公害等調査
水銀やダイオキシン類等有害物質の魚介類中での蓄積状況把握、蓄積機構解明、試験方法検討などの調査のほか、二枚貝等が体内に蓄積する貝毒のモニタリング手法の検討、内湾域における発電所の取放水による漁業の影響についての検討等を行いました。

(4)農薬汚染対策
農薬については、水質汚濁の未然防止を図る観点から、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき水質汚濁に係る農薬登録保留基準を定めており、平成17年度までに、133農薬の基準値を設定しました。また、17年4月に施行した水産動植物の被害防止に係る改正農薬登録保留基準について、個別の農薬の基準値設定に向けた検討を行いました。さらに、環境中における残留性及び生物濃縮性の観点から、より適切なリスク管理を行っていくため、水質汚濁に係る農薬登録保留基準を17年8月に改正するとともに、同基準の18年8月の円滑な施行に向け体制づくりを行いました。

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