2 石綿対策
石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されてきましたが、発がん性等の健康影響を有するため、原則、製造・使用が禁止されています。大気汚染防止法では、石綿製品等を製造する施設について排出規制等を行っています。また、吹付け石綿を使用する一定規模以上の耐火性建築物の解体等作業には作業基準等が定められていましたが、アスベストの大気環境への飛散防止措置を拡充・強化するため、平成17年12月に大気汚染防止法施行令・施行規則が改正されました。18年3月1日からは、規制対象となる建築材料の範囲が拡大され、建築物の規模要件等が撤廃されました。また、18年2月には、大気汚染防止法が改正され、解体等の作業に伴う規制対象が建築物のみから工作物に拡大されました。